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おかね推進室室長のFP新谷が、節約・貯蓄・投資等を通じて人生の軌道修正のプチアドバイスを行います。現在東南アジアはマレーシアより発信しています!
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今年も宜しくお願い致します。
おかね推進室室長 新谷です。
過日、生保協会(http://www.seiho.or.jp/)から
『相続税法第12条「相続税の非課税財産(死亡保険金の非課税措置)の見直しについて」』というお知らせが来ました。
本日はこの件について少し。
・・・
相続が発生し、死亡保険金が下りた場合、
これまでは500万円×法定相続人数が非課税とされていました。
これが平成23年4月より下記のように変わります。
500万円×次のいずれかに該当する法定相続人数
①未成年者
②障がい者
③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
僕のような子育て世代が死ぬ分には関係薄いのですが、
僕の親世代(子どもが独立している世代)が死んだ場合、影響が出てきそうです。
例を表にまとめて見ました
話を簡単にするために、基礎控除については書いていません。
金額が大きめなので実感わきづらいかもですが、
課税対象額が1500万、率にして15.8%増えた計算です。
・・・
今回の改正は明らかにお金に余裕がある方々を狙い打ちしてますね。
生計を一にしていれば恐らく世帯が別でもOKになると思われますので、
同居して親の面倒を見ていた。別居していたが仕送りをしていた、という子どもたちは
この非課税枠にカウントされることになります。
子どもに金銭的に頼らず、普通に暮らしている方々は負担増になります。
・・・
この改正により、生命保険はより一層販売しにくくなるかも知れませんね。
日本人は「税金がかからない」とか「非課税になる」というフレーズに弱かったですから。
そして相続時の合法的節税は一層やりづらくなってきましたね。
個人的には富裕層のキャピタルフライトが始まりそうで怖いです。
まあ、やる方は既にやっているのでしょうが。