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おかね推進室室長のFP新谷が、節約・貯蓄・投資等を通じて人生の軌道修正のプチアドバイスを行います。現在東南アジアはマレーシアより発信しています!
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お疲れ様です。おかね推進室新谷です。
本日は販売者の側から生命保険について書きたいと思います。
先般、H23年税制改正(相続税法12条改正)について書きました。
→ H23年税制改正:相続税法12条の見直し
死亡保険金についてはこれまでは法定相続人1人につき500万円の控除がありましたが、
改正後(H23.4~)は適用範囲が極端に狭まり、原則的に生計一家族でかつ法定相続人だけが認められます。
ありていに言えば、一般的な場合配偶者分500万円だけの控除です。
ということで、大型の死亡保険は今後は売れなくなるというお話もしたと思います。
・・・・
しかし、冷静になって考えたのですが、まだ売れそうな分野もありますね。
それが法人契約です。
逓増定期保険など、一部損金参入可能な商品を死亡退職金をキーワードにして売ることができるかもしれません。
・・・・
例えばこのような形で対比させてみたらどうでしょうか。
奥様とお子様2人のご家族のオーナー社長様の場合、
個人として自分を被保険者に保険を掛けても、死亡保険金にかかる非課税分は500万円だけです。
他方法人が自分に保険をかけて、死亡保険金が遺族に死亡退職金の形で供与されれば、
500万円×法定相続人分だけ非課税枠を使用できます。
上記の例ならば、
500万円×3=1,500万が非課税となります。
たかだか1000万とはいえ、納税資金などに使用できるキャッシュは
万一の時には貴重だと思います。
その他顧客から見たメリットは、
・法人の節税効果(1/2~1/4の損金参入)
・万一の時の死亡保険金は法人の事業資金にもできる
・無事にご存命の時は生存退職金用の資金にできる。
・個人の保険料負担を法人に転嫁できる。
等々あると思います。
・・・・
実は冷静になると死亡退職金の非課税枠はこれまでとは何ら変わりません。
ただ、法定相続人1人につき500万円という金額や適用範囲が
これまでの死亡保険金の非課税枠に似ているだけですね。
だから非常に対比させやすいかな、と個人的には思いました。
折りしも3月決算の会社ではもうじき期末を迎えます。
決算前・法改正前に、ある意味タイムリーなお話ができるかもしれません。
正直、保険販売に携わる方には常識みたいなことですが、
何かアイディアの足しにでもなれば幸いです。