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おかね推進室室長のFP新谷が、節約・貯蓄・投資等を通じて人生の軌道修正のプチアドバイスを行います。現在東南アジアはマレーシアより発信しています!
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こんにちは。おかね推進室新谷です。
学生時代、皆さんはどんなことしていました?
僕は正直、結構勉強ばかりしていました。
風潮として大学は遊ぶものだという雰囲気があったので、
ムキになって勉強していたみたいです。
悲しいかな、仕事には全く役に立っていませんが(笑)
さて大学というと、
入るときもそうですし、入った後・卒業後も寄付寄付ってうるさいですよね。
で、こともあろうかお金がないくせに昨年フラッと大学に寄付してみたんですね。
何しろ最近はカード払いで寄付なんかも出来るもので(笑)
今さらですが、正直僕は大学には愛着があります。
勉強もそうですが、サークル活動で知り合った仲間はやはり大学ならではだと。
しかし、僕だってただで寄付するわけではありません。
実は、一定の範囲内ではありますが寄付をすると税金が安くなります!
寄付金控除について ↓ (国税庁のページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
ごく簡単に言うと、
①地方公共団体、公益法人、教育・福祉・科学等の向上に寄与する法人、政治団体等へ
②2,000円より多く寄付をして、
③その証明書・領収書を受け取り、
④確定申告する
という手順を踏みます。
私の場合、15,000円寄付をしました。
15,000 - 2,000 = 13,000円の寄付金控除になります。
私の所得税率は最低の5%ですので、
13,000 × 5% = 650円
こちらが概算の還付金になります。
お金に困っている中、ひとりで寄付をしてご満悦の状況ですが、
皆さんも一つどうですか?
考えると現在の交付金のシステムって、政府が税金をふんだくって、間接経費(官僚の給料とか官官接待とか)を差し引いて、残りかすを補助金や交付金としてばら撒いてますよね。
正直僕らが直接寄付団体を選んで寄付した方が余程効率的だとおもいませんか?そのかわり僕らへの控除をもっと大きくしてくれると助るんですけどね。
確定申告の時期です。心当たりのかたは是非寄付先へご確認下さい。
お疲れ様です。おかね推進室新谷です。
本日は販売者の側から生命保険について書きたいと思います。
先般、H23年税制改正(相続税法12条改正)について書きました。
→ H23年税制改正:相続税法12条の見直し
死亡保険金についてはこれまでは法定相続人1人につき500万円の控除がありましたが、
改正後(H23.4~)は適用範囲が極端に狭まり、原則的に生計一家族でかつ法定相続人だけが認められます。
ありていに言えば、一般的な場合配偶者分500万円だけの控除です。
ということで、大型の死亡保険は今後は売れなくなるというお話もしたと思います。
・・・・
しかし、冷静になって考えたのですが、まだ売れそうな分野もありますね。
それが法人契約です。
逓増定期保険など、一部損金参入可能な商品を死亡退職金をキーワードにして売ることができるかもしれません。
・・・・
例えばこのような形で対比させてみたらどうでしょうか。
奥様とお子様2人のご家族のオーナー社長様の場合、
個人として自分を被保険者に保険を掛けても、死亡保険金にかかる非課税分は500万円だけです。
他方法人が自分に保険をかけて、死亡保険金が遺族に死亡退職金の形で供与されれば、
500万円×法定相続人分だけ非課税枠を使用できます。
上記の例ならば、
500万円×3=1,500万が非課税となります。
たかだか1000万とはいえ、納税資金などに使用できるキャッシュは
万一の時には貴重だと思います。
その他顧客から見たメリットは、
・法人の節税効果(1/2~1/4の損金参入)
・万一の時の死亡保険金は法人の事業資金にもできる
・無事にご存命の時は生存退職金用の資金にできる。
・個人の保険料負担を法人に転嫁できる。
等々あると思います。
・・・・
実は冷静になると死亡退職金の非課税枠はこれまでとは何ら変わりません。
ただ、法定相続人1人につき500万円という金額や適用範囲が
これまでの死亡保険金の非課税枠に似ているだけですね。
だから非常に対比させやすいかな、と個人的には思いました。
折りしも3月決算の会社ではもうじき期末を迎えます。
決算前・法改正前に、ある意味タイムリーなお話ができるかもしれません。
正直、保険販売に携わる方には常識みたいなことですが、
何かアイディアの足しにでもなれば幸いです。
本当に破産しそうで、ハッサン14世とか無意味なギャグを多発しています。
おかね推進室室長の新谷です。
さて、一月も末になると確定申告が気になります。
毎年2月半ば~3月半ばがシーズンですよね。
本日は確定申告の中でも医療費控除について書いてみます。
出産をされた家庭、幼児がいらっしゃる家庭、手術があった家庭、
このあたりは税金が還付される可能性が高いですね。
・・・・
ご存知の通り、医療費控除というのは、一定限度以上医療費に出費があると控除の対象になるというものです。
医療費控除の公式は下記の通りです↓
[1年間に払った医療費] - [保険金などで補填される金額] -10万円 = 医療費控除
※但し年収200万未満の方は ”[年収の5%]-10万”
問題になるのは”医療費”の定義です。
何を医療費とするか、しないのかで迷われる方も多いですよね。
よく迷われるところは下記のところでしょうか。CFPの試験でも出そうですね(笑)
[医療費に入れてよいもの]
治療のために使用した交通費(電車、バス、出産等やむをえない時のタクシー)
幼児の薬を入れる容器代
(2011年2/16に尼崎税務署へ容器代について質問電話をしました。
確定申告用のコールセンターにまわされ、
明らかに素人と分かるおばさんが電話の後ろの責任者に確認し、
”容器代はだめです”と答えました。
正直、容器なしには薬も受領できず、治療のためにやむを得ず出費したという点では
控除を受ける趣旨にまさに該当すると思うのですが、、、。
後日税務署に押しかけて対面で再確認します。)
(2011年2/20に直接尼崎政務所に出向き、質問しました。
下手に出ながら容器代の話をすると、
”どうせ数百円でしょ? 一緒に申告しちゃっていいですよ”
とライトな反応。
きっとグレーゾーンのトピックだし金額も大きくないので黙認の雰囲気でした)
[医療費に入れていけないもの]
予防接種代
健康診断代
サプリメント代
自家用車のガソリン代
あらかたの基準は国税局が出しているようです。下記HPのPDFファイル13ページ参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
治療(予防ではありません)に必要な出費かどうかというのが観点のようです。
※どのように申告されるかは個々人の納税者が税務署・税理士と相談してきめましょう。
・・・・
ひとつご注意点ですが、
医療費控除はあくまで収入から差し引ける金額です。
ですから、この金額が戻ってくる金額ではありません。
ということは医療費控除が同額ならば、税率が高い家庭の方が戻りは大きいですね。
さらに言えば、医療費は生計を一にする親族で合算・申告が可能です。
なので、共働きの場合、収入の多い方で申告した方が戻りは大きいですね。
このテクニックは2011年1/18の日経新聞夕刊の”らいふプラス”という記事にもありました。
・・・
早速年収600万円の人でシミュレーションしてみます。
専業主婦の嫁と未就学児2人を抱える想定です。なお医療費控除は5万円とします。
この例題だと、2000円ほどが還付されることになります。
・・・
いかがでしょうか。
個人的には2000円とて大きな額です。
申告は税金のシステムを理解するよい機会です。
病気なんかはしたくはありませんが、該当するかたは是非チャレンジしてみてください。
※ ちなみに還付請求は5年間可能です。領収書等保存されている方は
過去分にも是非チャレンジしてみてください。